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ろう・難聴教育研究会
規約

       
2003年7月30日TC研究会定期総会
第1条(本会の名称)
本会の名称をろう・難聴教育研究会と称する。
第2条(本会の目的)
本会は、手話を基盤とするろう・難聴教育に関する実践・研究を進めることを目的とする。
第3条(会員および特典)
本会の会員は、本会の目的に賛同して会費を納入した者とし、会報、研究集録については無料配布を受ける。会費を3年間未納の会員は、会員の資格を失う。
第4条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
研究大会の開催(年1回)
会報の発行(年2回以上)
研究集録の発行
その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(組織・運営)  
本会の総会は、大会の出席者で構成する。  
必要に応じて支部を置くことができる。  
本会の運営は運営委員会がこれに当たる。  
本会には次の役員を置く。
(1)会長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)顧問(若干名)
(4)運営委員(若干名)
(5)事務局長(1名)
(6)会計監査(2名)
役員は総会において選出する。
事務局員は運営委員会で承認を受ける。事務局長は事務局員の中から事務局次長(若干名)を選任することができる。
役員の任期は2年とする。
会務は、運営委員が分掌し、運営委員の中に次の担当をおく。会計、会員、会報、研究大会、小研究会、研究集録、書籍販売部[出版部]、手話通訳部。
事務局の所在地は運営委員会が定める。
10運営委員会は、ろう・難聴教育研究会研究協力者(若干名)を委嘱することができる。
第6条(会費)
本会の会費は年額4000円とする。会計年度は7月1日より、翌年の6月30日までとする。
第7条(会則改正)
本会の会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛同をもって行う。
 
付則本会則は、昭和56年4月5日より施行する。  
本会則を昭和61年8月10日に一部改正し施行する。
ただし、会費値上げについては、昭和62年4月1日より施行する。
本会則を1996年7月27日に一部改正し施行する。
本会則を2003年7月29日に一部改正し施行する。