ろう・難聴教育研究会
規約
2003年7月30日TC研究会定期総会 | |
第1条 | (本会の名称) |
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本会の名称をろう・難聴教育研究会と称する。 | |
第2条 | (本会の目的) |
本会は、手話を基盤とするろう・難聴教育に関する実践・研究を進めることを目的とする。 | |
第3条 | (会員および特典) |
本会の会員は、本会の目的に賛同して会費を納入した者とし、会報、研究集録については無料配布を受ける。会費を3年間未納の会員は、会員の資格を失う。 | |
第4条 | (事業) |
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | |
1 | 研究大会の開催(年1回) |
2 | 会報の発行(年2回以上) |
3 | 研究集録の発行 |
4 | その他本会の目的達成に必要な事業 |
第5条 | (組織・運営) |
1 | 本会の総会は、大会の出席者で構成する。 |
2 | 必要に応じて支部を置くことができる。 |
3 | 本会の運営は運営委員会がこれに当たる。 |
4 | 本会には次の役員を置く。 (1)会長(1名) (2)副会長(若干名) (3)顧問(若干名) (4)運営委員(若干名) (5)事務局長(1名) (6)会計監査(2名) |
5 | 役員は総会において選出する。 |
6 | 事務局員は運営委員会で承認を受ける。事務局長は事務局員の中から事務局次長(若干名)を選任することができる。 |
7 | 役員の任期は2年とする。 |
8 | 会務は、運営委員が分掌し、運営委員の中に次の担当をおく。会計、会員、会報、研究大会、小研究会、研究集録、書籍販売部[出版部]、手話通訳部。 |
9 | 事務局の所在地は運営委員会が定める。 |
10 | 運営委員会は、ろう・難聴教育研究会研究協力者(若干名)を委嘱することができる。 |
第6条 | (会費) |
本会の会費は年額4000円とする。会計年度は7月1日より、翌年の6月30日までとする。 | |
第7条 | (会則改正) |
本会の会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛同をもって行う。 | |
付則 | 本会則は、昭和56年4月5日より施行する。 |
本会則を昭和61年8月10日に一部改正し施行する。 ただし、会費値上げについては、昭和62年4月1日より施行する。 本会則を1996年7月27日に一部改正し施行する。 本会則を2003年7月29日に一部改正し施行する。 |